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【北海道ゴーカート事故】11歳女児に責任はどうなるのか?親が賠償する義務?【誓約書の有無や法的拘束力】

ニュース記事北海道ゴーカート事故

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北海道森町で発生したゴーカート事故なのだが、11歳の女の子に責任はあるのか?

2022年9月18日に北海道森町で発生したゴーカート事故。11歳の小学生の少女が運転するゴーカートがコースを外れ1歳から4歳の子ども4人と大人1人のグループに突っ込んでしまい、意識不明の重体になっていた2歳の吉田成那ちゃんという男児が残念ながら亡くなってしまうという悲惨な事故だ。

ほとんどが、イベントの主催者であるトヨタ系列の販売会社の安全認識の欠如を批判する声が多いが、一部ではなぜか実際に2歳の男の子を轢いてしまった11歳の小学生の少女を責める声もある。

ここでは、北海道森町で発生したゴーカート事故なのだが、11歳の女の子に責任はあるのかなどをまとめていく。

北海道森町で発生したゴーカート事故の11歳の女の子に責任はあるのか

【北海道ゴーカート事故】11歳女児に責任はどうなるのか?親が賠償する義務?【誓約書の有無や法的拘束力】

2022年9月18日に北海道森町で発生したゴーカート事故。11歳の小学生の少女が運転するゴーカートがコースを外れ1歳から4歳の子ども4人と大人1人のグループに突っ込んでしまい、意識不明の重体になっていた2歳の吉田成那ちゃんという男児が残念ながら亡くなってしまうという悲惨な事故だ。

ほとんどが、イベントの主催者であるトヨタ系列の販売会社の安全認識の欠如を批判する声が多いが、一部ではなぜか実際に2歳の男の子を轢いてしまった11歳の小学生の少女を責める声もある。

果たして、11歳の女の子に責任はあるのか?

結論:11歳の女の子に責任はない

まず、北海道ゴーカート事故で運転していた女の子は11歳であり未成年だ。故意にぶつけたわけではないし、さらに原則として少年法が適用され成人のように刑罰を受けることがないと考えられる。

ちなみに、14歳未満で犯罪にあたる行為をした少年を「触法(しょくほう)少年」というのだが、扱い的には以下の通りだ。

犯罪少年が起こした事件はすべて家庭裁判所へ送致され、少年の処分は審判不開始とならない限り、原則として少年審判により決定されます。14歳以上は自分の行動の是非善悪を判断し、その判断に従い行動できる能力(責任能力)があるとして、警察から逮捕されることも、刑罰を科されることもあります。

引用:https://keiji.vbest.jp/columns/g_young/4657/

知っての通り、今回のは犯罪ではなく「事故」になるので、ほぼ間違いなく刑事罰を受けることはないと思われる。

ただし、事情聴取など捜査に協力する羽目にはなりそうだが。

誓約書に法的拘束力はない

【北海道ゴーカート事故】11歳女児に責任はどうなるのか?親が賠償する義務?【誓約書の有無や法的拘束力】
https://ncml.jp/rental_kart

ちなみに、会場となった新千歳モーターランドでは、事前にカート走行申込書として誓約書を書く必要があるのだが、そこには以下のように書かれている。

私たちは、新千歳モーターランドのカート走行にあたり、新千歳モーターランドに適用される規則のすでに従うことを誓約します。カート走行に当たり、関連して起こった死亡・負傷、その他の事故及び損害について決して新千歳モーターランドならびにそれらの従業員、係員、または他の装甲車などに対して非難したり、責任を追及したりしないことを誓いいたします。

また、新千歳モーターランドならびに従業員、係員ならびに他の参加者の手違いなどに起因した場合であっても変わりません。

なお、私自身の過失により施設・機材・車輌なぢに損害を与えた時は、その損害について弁済いたします。

※16歳未満の方は、父母同伴と限らせていただきます。

事故当日も同じ誓約書を書いたのかは不明だが、主催者たちは事故後この誓約書に書かれた「他の歩行者との接触事故等に起因した場合も歩行者間で解決し賠償致します」という文言を盾に女の子に責任を押し付けようとしていることにも非難の声が集まっている。

一見、このままだと11歳の女の子とその家族が全責任を追うかのように思われるが、誓約書や念書そのものには法的な強制力はないとされている。

誓約書は、約束事を証拠として書面に残すことができますが、誓約書自体に法的効力はありません

例えば、不倫慰謝料の請求を裁判で行った場合で考えてみましょう。

裁判の結果によって、和解調書や判決書という書面が作成されることになりますが、これらの書面は法的効力があります。

相手が慰謝料を支払う必要があるのに支払わなければ、上記のような書面をもとに、強制執行によって相手の財産を差し押さえることが可能です。

しかし、当事者同士が作成した誓約書にはそのような効力がありません。

引用:https://best-legal.jp/written-oath-if-you-do-not-comply-57986/

このように、和解調書や判決書とは違って、誓約書書いたからといった誓約書の存在があったとしても不法行為が免責されるものではない。

そもそも、主催者には安全を確保する義務があるので、それを怠ってしまったがゆえに起きた事故だと思うので、誓約書の有無はあまり関係ないだろう。

警察は業務上過失致死罪で捜査

また、新しい報道では、警察はカートの事故防止や見物人の安全確保など主催者側の安全管理に問題があったとみて、業務上過失致死傷の疑いで捜査を始めたらしい。

確かに最大40〜60キロでるレース仕様のカートに対して、三角コーン置いただけという杜撰さだから起きた事故と言える。

実際に轢いてしまったのは11歳の女の子だが、彼女もまた被害者の一人だと思われる。

ただし、こういった声も一部では見受けられた。

当事者からすると、実際に轢いてしまった女の子を責めてしまうというもの。

ほんと2歳の子の親御さんは誰に対して怒りや悲しみをぶつけていいのかわからない状況なのは想像できる…。