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【逮捕】田口翔が電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕|4630万円はどうやって返金・回収は可能なのか

2022年5月18日ニュース記事田口翔

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夢ならばどれほどよかったでしょう…。

山口県阿武町で発生した給付金が1世帯に誤給付された問題だが、この度刑事事件化されないと思ったのだが、5月18日に4630万をネットカジノですべて使ったとされる田口翔が電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたというニュースが入ってきた。

ここへ来てまさかの展開を迎えただけに、衝撃を受けた人は多いと思うが、ここでは田口翔まさかの詐欺容疑で逮捕された件についてまとめていく。

田口翔が4630万の電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕

【逮捕】田口翔が電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕|4630万円はどうやって返金・回収は可能なのか

山口県阿武町で発生した給付金が1世帯に誤給付された問題だが、この度刑事事件化されないと思ったのだが、5月18日に4630万をネットカジノですべて使ったとされる田口翔が電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたというニュースが入ってきた。

容疑としては「電子計算機使用詐欺」の疑いのようだが、まぁネットなどを使った詐欺行為と捉えて良さそうだ。

電子計算機使用詐欺とは

弁護士事務所のサイトによると、電子計算機使用詐欺罪は以下のようなものと記載されている。

電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子
計算機に虚偽の情報または不正な指令を与えて財産権の得喪・変更にかかる不実な電磁的記録を作り、または財産権の得喪もしくは変更にかかる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得る、または他人にこれを得させる犯罪のことです。
電子計算機使用詐欺罪の規定は、刑法246条の2です。
電子計算機使用詐欺罪の刑事罰は、10年以下の懲役です。

■引用:https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_536.html

電子機器とはPCなどのことを指すようで、最近ではスマホも該当するようだ。

京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士によると、「誤入金の金をネットバンキングで送金したら電子計算機使用詐欺罪、銀行の窓口で引き出したら詐欺罪、ATMで引き出したら窃盗罪が考えられる。誤入金の金を持ち続けたら横領罪にもなり得る」としており、実際にデビット決済などしている形跡があることから、電子計算機使用詐欺罪に該当してしまったと思われる。

雑所得扱いで税金2000万ほどかかる可能性も

また、京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士「雑所得となり得るので、確定申告をする必要が出てくる。納める税金は少なくとも2000万円ほどになるのではないか」とも語っている。

これは4630万の振込ミスで得た4630万が所得に該当した場合だが、その場合当然確定申告する必要があるため、所得税を支払う必要性が出てくる。

がしかし、田口翔はネットカジノですべて使いきったと言っているようだが、残念ながら税金は踏み倒すことができないので、今後一生をかけて国税庁に付きまとわれる人生になりそうだ。

前科者になる可能性があるが4630万円は帰ってくるのか

一番の疑問点は、仮に田口翔が逮捕されたところで4630万円は帰ってくるのか?ということ。

色々なところで言及されているが、今回のように逮捕されたということはあくまで刑事事件として罰金や懲役刑などを与えるもので、債権の回収を目的としたものではない。

仮に4630万円返してほしければ、今度は民事で訴訟する必要があるが、現状阿武町は4630万円+弁護士費用500万を請求した訴訟を既に提起していることが報道されている。

がしかし、こういった借金問題は不動産や車などの資産がない場合は回収が困難なのが有名だ。実際に5chの創設者である西村博之も複数の借金を踏み倒していることでも有名だ。

そのため、本当にネットカジノで使い切ったとされると、逃げ得であり残念ながら帰ってこない可能性が高いという見解がほとんどの弁護士先生が思っていることだろう。

 

 

2022年5月18日ニュース記事田口翔

Posted by メソマ@管理人