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【マルチ商法】アムウェイに消費者庁が業務停止命令を下した原因と理由と勧誘事例

ニュース記事アムウェイ

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というかよく今まで業務停止にならなかったな。

2022年10月14日にTwitterにおいてマルチ商法でおなじみの「アムウェイ」という会社が消費者庁から業務停止処分が下ったことが大きな話題となっている。

会員は年中SNSに「夢」とか「感謝」書いておきながら、友人に勧めてくるのはいつも金や不労所得のことばかりであり、めちゃくちゃ評判が悪かったのだが、ここではアムウェイの業務停止処分についてまとめていく。

マルチ商法でお馴染みの「アムウェイ」が業務停止に

【マルチ商法】アムウェイに消費者庁が業務停止命令を下した原因と理由と勧誘事例

2022年10月14日にTwitterにおいてマルチ商法でおなじみの「アムウェイ」という会社が消費者庁から業務停止処分が下ったことが大きな話題となっている。

実際に、業務停止になったことを公式サイトにて記載されており、消費者庁からの通達は以下のようなものとのことだ。

日本アムウェイ合同会社(本社:東京都渋谷区宇田川町7-1、社長:ピーター・ストライダム)は、2022年10月13日に、消費者庁より連鎖販売取引に関する行政処分(業務の一部停止命令および指示)を受けました。

弊社は、ダイレクトセリングを牽引する責任ある企業として、本件を厳粛に受け止めております。弊社は、これまでコンプライアンス強化の取組みや、アムウェイ・ビジネス・オーナー(ABO、以下「会員」)に対する幅広い教育・啓発・テストの継続実施を通じて、適切な事業運営に努めてまいりました。この度の一部会員の違法行為を踏まえ、改めて「倫理綱領・行動規準」および会員に向けたトレーニングの見直し、関連法令や規則の周知、コンプライアンスの更なる徹底などを通じていかなる違法行為も許さない姿勢で、実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります。

弊社は、消費者庁の処分期間中の新規会員登録・勧誘を停止いたします。なお、現会員およびお客様への小売販売の事業活動については、引き続き継続いたします。

1. 処分の内容
特定商取引法第33条第1項の規定に基づき、連鎖販売取引の一部(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)の2022年10月14日から2023年4月13日までの6か月間の停止。

2. 処分への対応およびビジネス活動の改善と再発防止について
(1) 弊社は、消費者庁の行政処分に基づき、直ちに新規会員登録・勧誘を6か月間停止いたします。
(2) 当該会員の不適切な勧誘行為について、ビジネス活動の改善と再発防止に向けたコンプライアンスの強化・徹底を図るため、全国の会員の再教育プログラムをはじめ、勧誘活動に対する各種対策を講じます。

https://www.amway.co.jp/news/detail/company20221014_1.html

特定商取引法33条第一項の規定に基づいて2022年10月14日から2023年4月13日までの6か月間の停止になり、アムウェイは”新規勧誘”を一切行えなくなってしまったことを報告。

アムウェイが消費者庁から業務停止処分を食らった理由

元々怪しいマルチ商法をやっていたアムウェイだが、改めてなぜ消費者庁から業務停止処分を下ったのだろうか?

特商法違反行為

Twitterでは消費者庁から行政処分を受けた理由を日本アムウェイ合同会社が一部のABOに通達した全文を公開している人がいたので貼っておく。

このツイートのよれば、アムウェイが公式サイトに記載されていたように「特商法違反行為」が原因で業務停止命令を受けたとする旨が書かれている。

アムウェイがやらかした特定商取引法違反とは?

【マルチ商法】アムウェイに消費者庁が業務停止命令を下した原因と理由と勧誘事例

今回、アムウェイは特商法違反行為のため6ヶ月の業務停止処分を食らったのだが、具体的に何をやらかしてきたのか?

特定商取引法は事業者による違法悪質な勧誘行為などを防止するため消費者を守るために作られた法律。

Twitterでもかなり強引なやり方で勧誘してきたみたいなツイートが多いが、消費者庁も公式に勧誘事例を出している。

消費者庁が出した公式のアムウェイ会員の勧誘事例

アムウェイの名称を使わずに勧誘行為

令和4年2月、旧法に規定する勧誘者Vは、SNSを通じて、SNSに掲
載したサークルのメンバーの募集に応募してきた消費者Cと知り合った。そ
の後、Vは、Cに対し、メッセージアプリにより「仕事終わりお茶でもせぇ
へん?」、「学校の話も色々教えてあげるわ」などとメッセージを送信する
などして、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入りする
ことがない場所である、V及びVの知り合いの複数の会員が使用する事務所
にCを連れて行き、Cと話をするなどした。その際、VはCに対し対面で、
2日後に、前記事務所に来るよう求めた。これを受けて2日後に前記事務所
を訪れたCは、Vと話をするなどしたが、その際、Vは、Cに対し、対面で、
翌日も同事務所に来るよう求めた上、その後、メッセージアプリにより「明
日17時からおいで」と改めてCに対し同事務所に来るよう求めた。Cは、
前記事務所へ行くことに一旦同意したものの、Cの都合によりその日に同事
務所に行くことができなくなったため、その当日に、その旨をVに連絡した。
Cからの連絡翌日、VはCに対し、メッセージアプリにより「●曜日(メッ
セージ送信時から2日後)って」、「休みなん?」と予定を確認したのに対
し、Cが「●曜日そちらに行っても大丈夫ですか?」と答えたことから、V
は「17時くらいにおいで」などとメッセージを送り、Cに対し、前記事務
所に来るよう求めた。このように、Vは特定負担を伴う取引についての契約
の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、Cを前記事務
所に呼び出し、Cがこれに応じて同事務所に行くまでの間に、Vが、Cに対
して、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結
について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。

引用元:消費者庁

突然日本アムウェイの勧誘を始める

Cが前記事務所を再訪した当日、前記事務所において、V及びCが、バン
ドや音楽などの趣味の話や、音楽に関する専門学校の話をしていると、Vは、
Cに対し、「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり
続けるには、もっとお金が必要なのではないか」などと話を始め、「そうで
あればアムウェイをやってみないか」などと突然日本アムウェイの話を始め
た。さらに、Vは、ホワイトボードを使いながら、「自分がアムウェイのス
ポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」、
「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」、

「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品で
ないとうまく説明できない」などと説明し、Cに対し、会員登録及び本件商
品の購入について勧誘をした。Vは、Cに対し、「他のバンドのメンバーも
やっている」、「今度は商品の説明を詳しくしてあげる」などと告げた上、
次回前記事務所に再度来訪する約束を取り付け、この日は帰宅することと
なった。
その後、Cは、令和4年3月、V及びVの知り合いの会員らに勧誘される
がまま、順次日本アムウェイのサプリメント、空気清浄機及び浄水器の購入
並びに会員登録をした

→引用:消費者庁 

マッチングアプリを通じて知り合った人を勧誘

令和3年3月、旧法に規定する勧誘者Zは、マッチングアプリを通じて知 り合った消費者Aに対し、メッセージアプリの通話機能を用いて、「美味し いご飯が食べられる店がある」、「前も行ったことがあってお勧めやし一緒 に行こうよ」などと、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧 誘をするためのものであることを告げずに面会を求め、その約束を取り付けた。

Zは、Aとの面会当日、Aと食事をしている際、「知り合いが近くでサー クルをやっていて、俺もそこに所属している」、「●●(Aのこと)にも一 緒に参加して欲しい」などと告げて、午後9時30分頃、食事をした店の近 くに所在する、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入り することがない場所である建物にAを連れて行った。

その建物でZは、Aを 7 旧法に規定する勧誘者Yに引き合わせた。Yは、Aに対してフェイスマッサー ジを勧め、Zもこれに同調したことを受け、Aは、翌日、同じ建物において、 Zも同席の上、Yのフェイスマッサージを受けることとなり、その日は帰宅 することとなった。その帰宅途中、Zは、Aに対し、交際を申し込んだ。 翌日の午後4時過ぎ頃、Zは、再度前記建物を訪れたAを、Yのいる2階 の部屋に連れて行き、Yは、Aのフェイスマッサージを開始した。

この時点 までに、Z及びYは、Aに対し、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う 取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことは なかった。フェイスマッサージが終わると、Yは、Aに対し、「今使った化 粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」などと告げて、日本アムウェイの冊 子をAに見せながら、「このままだとお肌がボロボロになってしまう」、「今 買っておかないと後々後悔することになるわよ」などと勧誘を始めた。

Aは、 驚きながらも、Yに対し、「でも、化粧品は決まったやつ使ってるんです」、 「もうちょっとじっくり考えたいです」などと伝えたところ、Aの隣に座っ ていたZは、「なんでなん」、「こんなに効果があって良い商品なんやで」、 「絶対今買った方がいいよ」などと告げた。

その後もZ及びYによる勧誘をAが断り続けたにもかかわらず、Z及びY は、「いや、でもね」、「だからね」などとAの意見を否定するような発言 をしてこれを聞き入れず、勧誘を継続したことから、Aは、Z及びYに対し、 「高いし、買えないです」、「いらないです」と明確に告げた。しかしなが ら、その後もZは、「いや、でも、いいものは使うべきやから」、「絶対● ●(Aのこと)に必要な化粧品」、「ぜひ買って使って欲しい」などと告げ、 さらに、「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」、「お金ないっ て言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続した。

Aは、Zに対して徐々に恐怖を感じ、Z及びYに対し、「わかりました、じゃ あ化粧品買います」と告げた。 その後、Z及びAは、前記化粧品の購入手続をするため、建物の1階に移 動し、そこで、Zは、Aに対し、「アムウェイから商品を買おうと思ったら 会員に入会しないといけない」、「代わりにやってあげるし、スマホ貸して」 などと告げてAのスマートフォンを借り受け、Aのスマートフォンを操作し て、会員登録手続及び前記化粧品の購入手続を完了させた。

さらに、Zは、「会員の入会手続もしたし、今から説明始めるわ」などと 言い出し、「今入会手続をしたのは、このアムウェイっていう会社のビジネ スやねん」、「会員費はかかるけど、アムウェイの商品を買ってそれを売れ ば権利収入が発生して、みんなが得をするシステムになってる」、「将来的 に働かなくてよくなるし、一緒にやろう」などと説明した。Aは、前記化粧 8 品の勧誘があまりにも執ようだったため、入会についても承諾しなければ帰 宅させてもらえないなどと考え、入会を承諾した。

Aは、Zの説明では、日本アムウェイについて十分に理解できなかったこ とから、Zが手にしていた日本アムウェイの商品カタログのような冊子につ き、Zに対し「そのカタログはくれるの」と尋ねたものの、Zは、その冊子 の交付を拒んだ。このほか、Aが本件連鎖販売取引に伴う特定負担について の契約を締結するまでの間に、Z及びYは、日本アムウェイに関する書類を 一切Aに交付しなかった。

→引用:消費者庁 

こんな感じで日付を見てもつい最近までマルチ商法の王道みたいな行為を行っていたため業務停止処分は妥当だろう。

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Posted by メソマ@管理人