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【商標権】ゆっくり茶番劇の商標登録に異議申し立て・商標無効審判はできるのか【ZUN氏も反応か】

2022年5月15日アニメ・漫画,ニュース記事ゆっくり茶番劇,東方Project

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商標登録の審査って意外とガバガバ?

「ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ」 というセリフで始まるゆっくり解説動画。

もともとは「東方project」の二次創作でああるが、二次創作物発表の条件を満たせば誰でも利用可能と公式から公認されたため、現在までYouTubeやニコニコ動画で様々なジャンルのゆっくり解説動画が投稿されているのだが、このゆっくり動画を巡って大炎上している。

というのも、ゆっくりジャンルの一つである「ゆっくり茶番劇」が柚葉というゆっくり茶番劇動画を投稿している人物が商標登録を出願し、それが通ってしまい商標権を取得してしまったことが原因だ。

自身のTwitterアカウントでも「当該商標をご利用頂く場合はライセンス契約が必要となる場合が御座います。」とかなり強気の姿勢を見せているのだが、ここではゆっくり茶番劇商標登録事件についてまとめていく。

柚葉が「ゆっくり茶番劇」を商標登録

【商標権】ゆっくり茶番劇の商標登録に異議申し立て・商標無効審判はできるのか【ZUN氏も反応か】

「ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ」 というセリフで始まるゆっくり解説動画。

もっと正確に言うと「東方project」のキャラである霊夢と魔理沙のAAをイラストレーターのまそ氏がイラスト化したものを自身のHPに公開したものが広まったので、現在ゆっくり動画で登場している霊夢と魔理沙は正確には三次創作物であるとされるが、「ゆっくり」とは「ゆっくりしていってね!!!」の略で、誰しもが一度は見たことがあるだろう。

現在までYouTubeやニコニコ動画で様々なジャンルのゆっくり解説動画が投稿されているのだが、このゆっくり動画を巡って大炎上している。

5月15日に商標権を取得したことを発表

ことの発端はゆっくり茶番劇を投稿している柚葉が5月15日に「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得したと発表したことに由来する。

そして、柚葉が運営している自身のHPである「柚葉企画」には以下の文言が加えられた。

YouTubeをはじめ、Twitter、Google検索等で毎日頻繁に利用されている「ゆっくり茶番劇」という名称は、柚葉企画の商標です。この商標を無断で使用することは原則として認めておりません。

「ゆっくり茶番劇」の商標を商用利用する場合は同社の許可を受けなければならず、年間10万円の使用料が必要とされています。

法人・個人を問わず「ゆっくり茶番劇」商標を商用使用(1円でも利益の出る使用)をする場合は、当社とのライセンス契約が必要です。

https://yuzuha-official.crayonsite.info/

このような感じで、ゆっくり茶番劇というタイトルで動画を制作し投稿した場合、年間10万円の使用料を柚葉側に支払う羽目になるようで、さらに利益が出る場合は予めライセンス契約も必要になるとのこと。

ちなみに、商標権を取得した流れとしては昨年9月13日に出願がおこなわれ、今年2月24日に登録がされていた模様。

ゆっくり茶番劇は第6518338号で登録

【商標権】ゆっくり茶番劇の商標登録に異議申し立て・商標無効審判はできるのか【ZUN氏も反応か】

ちなみに、特許庁で確認してみると確かにゆっくり茶番劇は登録されていたことが確認できる。

商標登録第6518338号
権利者石氷 匠
住所熊本県熊本市

そして大炎上へ「#ゆっくり茶番劇商標登録に抗議します」

上記に挙げたように、このゆっくり動画は東方Projectの博麗霊夢(はくれいれいむ)、霧雨魔理沙(きりさめまりさ)がオリジナルで、その後この2人のAA(アスキーアート)が作られ、そのAAを元にしたイラストを同人イラストレーターのまそさんがHPで公開したものが元ネタの三次創作であり、東方Projectの原作者でもないのにも関わらずに商標登録したことでまたたく間に炎上。

現在Twitterでは「#ゆっくり茶番劇商標登録に抗議します」というハッシュタグがトレンド入りするなど絶賛炎上中だ。

※挙げればきりがないので、#ゆっくり茶番劇商標登録に抗議しますで調べてみてください。

数多く投稿されているが、大体は自分がオリジナルでもないのに金儲けのために独り占めをするな!というクレームが一番多い。

東方Project中の人であるZUN氏もツイート

この騒動は久しぶりの大炎上であり、東方Projectの生みの親であり中の人でもある神主・ZUN氏の耳にも入ったようで、ZUN氏はツイッターで「法律に詳しい方に確認しますね」と反応。

さらにゆっくり動画のプラットフォームであるニコニコの代表である栗田穣崇氏も「週明けに法務部に確認します」とツイートしており、この件に関して今後何かしらの発表があるものと考えられる。

今回の騒動は柚葉氏が勝手に商標登録したものであり、オリジナルであるZUN氏やプラットフォームであるニコニコに何らアポを取らないまま実行したものであり、これらの勢力がどう出るかが今後の行方を左右する大きな要素であることに間違いないだろう。

Coyu.Live公式が柚葉に警告処分

2022年5月15日17時に柚葉が所属するライバーコミュニティ『Coyu.Live』が声明を発表。

内容は、柚葉への警告処分。改善の見込みがない場合は契約解除に至る、ということも記載されていまる、

ただ、ライバーコミュニティを契約解除されたところで柚葉が持っている商標権には影響は出ないため、商標権への対応は別途必要になる。

ゆっくり茶番劇商標登録異議申し立ての署名の方法

現状オリジナルであるZUN氏やニコニコの中の人も反応しており、これらの勢力がどう出るかが今後を左右するものであるが、私達ユーザー側からはなにかできないものか?と考えた場合、特許庁に異議申し立てなどの方法があるようなので以下で紹介する。

①登録異議申立制度を利用

一つは、登録異議申立制度を利用すること。

特許庁によると、「商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者に商標登録の取り消しを求める機会を与える制度」のことで、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、登録異議の申立てをすることができるとのこと。

ただし、登録されたのが今年2月24日のため、残念ながらこの方法は時既に遅しで使えない。

一応外国在住者であれば、3ヶ月の延長が出来る場合があるようだが、現実的ではないだろう。

②商標無効審判

続いては商標無効審判。商標登録の無効を求める手続なので、請求できる時期には制限がないのが特徴だ。

請求できる権利がある人は利害関係の人に限られ、出願で27万円、成功報酬で10万円、合計30万円程度必要になるようだ。

ちなみに、利害関係があるとされる例として、以下の場合が挙げられる。

 登録商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の商品・役務に使用している者/使用していた者

登録商標と同一又は類似の商標を、将来使用する可能性を有する者 (登録商標と同一又は類似の商標の使用を準備している者)

登録商標により商品の出所の混同による不利益を被る可能性を有する者

商標権の専用使用権者、通常使用権者等

商標権について訴訟関係にある者/あった者、又は、警告を受けた者

https://www.lhpat-tm.com/knowledge/objection/0045-2.html

方法としてはこの商標権により、ゆっくり茶番劇の動画制作に支障が出たクリエイターや配信者らが訴える必要があるが、既にクラウドファンディングで裁判を行うための資金を募っている人物もちらほら。

URLを今後投稿する予定のようなので、どうしてもこの商標権登録に納得がいかない場合は「ゆっくり茶番劇 クラウドファンディング」でツイッター検索して、支援してみよう。

 

2022年5月15日アニメ・漫画,ニュース記事ゆっくり茶番劇,東方Project

Posted by メソマ@管理人